NPO(特定非営利活動)法人とは、
国県市町村や一個人ではできない活動、あるいはそれらに代わって事業を実施する活動を、自らの責任と目的を持って実行する法人格をもった団体です。
この活動は、現状の高崎第九合唱団そのもの。当団は法律上では現状「人格なき社団」。
地域住民みんなのために、自ら進んで第九コンサートを開催しているじゃありませんか。
法律によって人格を持つ(=法人)。責任が、「個々+団長」から「合唱団」へ。
非営利とは、利益を分配しないこと。
例え収益を出してもそれを分配せずに、次の活動へ繰り越していくこと
ただ働きという意味ではありません。
特定非営利活動って、どんな活動?
法律で20に限定。高崎第九合唱団ができることは、朱字です。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
何ができる?
今までと同様、思いつくアイデアはほとんど実行できます。
県市の文化課や教育委員会に代わって事業を実施することもできます。
(補助金だけでなく、委託事業費を得て活動することも可能です。)
職員を雇うことができます。
給料制の常勤・非常勤、パートやアルバイトも。ハローワークも届出可。
してはいけない活動は?
- 宗教活動
- 政治活動
- 選挙活動
税金上の特典は?
第九合唱団は、すでに先取りしています。←変わりません。
収益事業は、「課税」。そのほかの事業は、「非課税」。消費税も限度額未満なので「非課税」。
高崎第九合唱団への寄付は、「寄付金控除」が受けられます。
時代の流れで、企業に次のような考え方が出始めています。
税金を何に使われるかわからない国に納めるよりも、その分「寄付金控除」を受け、目的がはっきりしているNPO法人に寄付するほうが、企業理念を追求できるのではないでしょうか。
何が変わる? (二十歳を迎えた成人同様。中身は不変、責任・自覚をもつ、期待、人望を得る。)
高崎第九合唱団の場合、すでに活動そのものがNPOですので、考え方・活動を変える必要はありません。
「法人=会社」なので、事務手続きが変わります。
- 事業報告書・定款・役員名簿の公開 ←現状でもある程度公開済み。
- 事業報告書などの県への提出 ←現状でも後援申請で添付済み。
- 銀行・郵便局などの口座 ←現状も団名義、厳密審査もクリアできています。
- 契約行為 ←現状も団名義、群馬交響楽団とも契約しています。
- 法人として法務局で登記 ←新規。定款変更、役員変更も登記が必要に。
- 議事録の作成 ←新規。議事録署名人の署名。保管が必要に。
責任が明確になります。
現状は、合唱団といっても、個々の集まり。明日には解散ということも可能。
団長に万が一のことがあれば、合唱団の財産にも影響が。
法人には、解散の手続きが定められており、少数の意志では解散不可能。
法人の財産は個人と区分されており、たとえ解散しても個人の取得は不可。
イメージがアップします。
「すべての知恵・人材・お金は、決められた目的のために使われること」、
「たとえ儲かっても一切の分配をしない」ということが名称でもわかります。
なぜ今?
高崎第九合唱団は、外形基準では十分NPO法人の資格を満たしていました。
(厳密な規約の整備、各種法手続き・許認可、租税、運営方法など)
高崎第九合唱団は、NPO法人ではなかったときも様々なNPO活動を行なっていました。
(非分配会計、演奏会の自主開催、補助金を得た事業活動、海外公演における国際文化交流事業など)
私たちを取り巻く高崎市をはじめとする行政団体は、ますます広域化していきます。
あわせて職員数を大幅に削減しています。
本当に大切な地域の文化活動というものは、地域に生きる私たちから発信していくべきではないでしょうか。
今後、歌を愛する人々が、地域・文化へ目を向けるときがきます。
しっかりと目標を持って情報を発信できる合唱団に、1人でも多くの仲間を受け入れ、1人でも多くの市民に「第九」をはじめとする音楽文化を広めていきたいのです。